相続税申告の案件を多くいただいております。
・亡くなられたご本人が、どんな財産を残されたのか・・・
・その財産の評価はいくらになるのか・・
相続税はかかるのかどうか、かかる場合はいくらなのか・・・
その際、適用される特例措置の漏れはないか・・・
を踏まえ、案件を対応して出来るだけわかりやすくご説明させていただいております。
納税額がいくらになるかが一番の関心事と思いますが、実は遺産分割をどうするのかということが現実には問題になることが多いようです。
金額的に遺産分割案が決まったとしても、どの財産をどの相続人がもらうということがなかなか決まらないケースが見受けられます。
要は、相続財産の中に特に不動産がある場合です。
不動産は、相続した人がそれを生かせるようであればいいのですが、使う用途がない場合などは、維持管理の問題が。
仮に処分するにしても、売れるかどうか、売れたとしても相続評価額で売れるかどうかということがネックに。
生前に財産を残される人が遺言書を書かれて遺産分割の意思表示をされることも大事なことの一つのようです。
当社は、相談は無料ですのでご連絡いただければ幸いです。
相続が発生する前の相談にこしたことはありません。
お気軽にご連絡を・・・
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