今月(2026年4月)より、在職老齢年金の支給停止基準額がこれまでの月額51万円から65万円へ引き上げられ、より働きながら年金を受給しやすくなりました。
年金と給与の合計が月額65万円以下であれば、年金は全額支給されることとなります。
在職老齢年金制度とは、60歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る際に、給与・ボーナス(総報酬月額相当額)と年金(基本月額)の合計額が一定基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止(減額)される制度のこと。
2026年4月時点の標準報酬月額や過去1年間の賞与額にもとづいて判定されるとのことです。
なお、老齢基礎年金は、この減額対象に含まれず、全額受給となります。
ここで注意したいのが、受給タイミング。
年金は2か月分を後払いとなるため、4月に受給できる年金(2~3月分)は改正前の基準額(51万円)が適用。
改正後の基準額(65万円)が適用されるのは6月支給(4~5月分)の年金からとなるとのこと。
6月支給(4~5月分)の年金から、受け取り額が増える可能性があるということですね。
今回の改正の最大の目的は、「高齢者が年金のカットを気にせず、意欲的に働き続けられる環境づくり」だそうです。
すでに老齢厚生年金を受給しながら働かれている方はもちろん、まだ年金を受け取る年齢に達していない現役世代のかたも、老後の働き方を考える上で、在職老齢年金制度についてぜひ、知っておきたい事柄のひとつですね。
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