昨日、相続についての相談者が来社され、対応させていただいたところです。
相続税の納税もさることながら、遺産分割の分け方の相談が多くなってあます。
今朝の日経新聞13面によると、
相続を円滑に進めようと、遺言を残される人が増える中で、「遺留分」を巡る争いが絶えないとのこと。
「公正証書遺言」の作成件数はコロナ禍の影響もあり、20年には10万件を割り込んだが、21年は再び10万件台を回復。
しかし、その遺言は、特定の相続人に遺産の全部または大部分を渡そうと、他の相続人の遺留分を侵害する遺言を残そうとする人は少なくないと、新聞記事で弁護士の上柳敏郎さんが語っています。
遺留分は原則、法定相続分の2分の1。
ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺言を残す場合には、遺留分請求が阿振ることも前提にしたいものですね。
ところで、致知出版『365人の仕事の教科書』は、伊與田覺さんの“はじめあらざるなし、克く終りある鮮し”です。
対利根は、何事も初めはともかくやっていくが、それを終わりまで全うする人は少ない。すなわち、終わりまで全うすることの大切さを説いた言葉だとか。
日々新たに精進しなければ・・・と思った次第です。
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