相続についての相談が、引き続き多くあります。
先日、来社いただいた方の相談は、遺産の分割の仕方について。
相続される遺産は、基礎控除以下のようだったのですので相続税のしんこく・納税の心配はなかったのですが、法定相続人間(配偶者と子供)で相続財産を分ける場合の考え方と手続き仕方についてのご質問でした。
遺言がない場合は、法定相続人間で協議して、その結果を遺産分割協議書に記載し、各自が署名捺印することで、遺産分割が可能となるということをご説明させていただいた次第。
ところが、被相続人の法廷相続人の一人である配偶者の方が、現在痴呆で施設に入所されているとのこと。
そうなると、成年後見人を選定しての遺産分割が必要となり、成年後見人は、配偶者の権利を守ることが第一義的となると思われますので、配偶者の相続分は法定相続分の1/2以上になることが条件となると考えられます。
それで他の相続人が同意されるのであればそれも方法ですが、将来の相続や相続税のことを考慮すると、半分以上を配偶者が相続することのデメリットも・・・。
遺産分割を急がないのであれば、2次相続までその分割を待つということも選択肢の一つと説明させていただいたところです。
いずれにしても、家族間でこうやって良かったと後で思える最善の方法となるように熟慮することが大事とお伝えしたところであります。
こういうときのために、財産を残される人は遺言書を作成しておくことも方法ですよとということもお話しさせていただいたところです。
昨日も同様な相談がありました。
いずれにしても、事前相相談が大事ですね。
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