令和5年10月1日から、「消費税インボイス制度がスタート」しますが、残すところあと1年となりました。

 時間はまだあるように感じますが、逆算するとタイトなスケジュールとなります。
 
 速やかに自社が行うべき事項とその具体的スケジュールを決めて実行いたしましょう。

 制度開始までにやるべきことのポイントを紹介いたします。

○インボイス(適格請求書)とは・・・

 インボイスとは、登録番号や取引内容、取引金額、消費税額など、法定事項が記載された請求書や納品書、レシート、領収書等のことです。

○インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは・・・

 インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方式のことです。

 この制度が導入されると、売り手側と買い手側は新たな義務を負うことになります。

  売り手側の義務・・買い手側(課税事業者)から求められた場合はインボイスを交付し、その写しを保存しなければなりません。

  買い手側の義務・・売り手側(適格請求書発行事業者)が発行したインボイスを保存しないと、原則、仕入税額控除ができなくなります。

 ※インボイスの発行ができるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者に限られます(免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません)。

1.自社の対応方針を決める
 (自社が消費税課税事業者の場合)

 インボイス(適格請求書)発行事業者の登録申請を速やかに行いましょう。

 期限は令和5年3月31日ですが、できれば、年内中に行うことをおすすめいたします。申請は当社で代行いたします。

2.タイムリミットまでにやっておくこと
 (適格請求書発行事業者で本則課税の場合)

(1)自社が発行する書類を確認する

 インボイスとするものは、請求書・納品書・領収書・レシート等の必要事項が書かれていれば「OK」です。自社がインボイスとする書類を早急に決めましょう。

(2)インボイスとする書類の様式を確認する

 上記(1)で決めた書類に、今までの消費税の情報だけでなく、新たに「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」の記載が必要です。

 小売業、飲食業等の不特定かつ多数の者を相手に事業を行う事業者、インボイスに代えて、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を発行することができます。

(3)請求書等に記載する取引金額等の表示方法を決める

① インボイスには、税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がありますが、1円未満の端数計算は、切り捨て、切り上げ、四捨五入を自由に設定することができます。ただし、端数処理は、1つのインボイスにつき税率ごとに1回です。商品明細ごとの端数処理はできません。

② 登録番号を請求書等のどの場所に記載するのかも決めましょう(あらかじめ印刷しておく方法だけでなく、ゴム印で表示したり手書きも認められます)。

(4)利用しているシステムのインボイス対応を確認する

 インボイスとする書類の作成方法(販売購買管理システム・手書き・エクセル・レジ等の種別)を把握して、現在のシステムがインボイス制度に対応できるのかを、早急に確認しましょう。

(5)取引先にインボイスとする書類の様式を通知し、了解を得る

 自社が交付するインボイスは、課税事業者である取引先では仕入税額控除のために保存の必要があります。どの書類をインボイスにするのか、取引先等に説明し了解を得ましょう。

(6)発行したインボイスの写しの保存方法を確定する

 取引先に交付したインボイスの写しを保存する必要があるので、保存方法について検討しましょう。

(7)取引先が発行したインボイスの受け取りについての対応

 令和5年10月までに、以下の点の対応を行いましょう。

① 取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認

② 取引先からのインボイスの受け取り方法の確認

③ 事前に受け取ったインボイスの様式確認

④ 受け取ったインボイスからどのように仕訳を計上するか、また、そのタイミングを決定

⑤ 受け取ったインボイスの保存方法の確定

 以上、「消費税の課税事業者で本則課税のケース」についての対応について説明させていただきました。

<免税事業者はどう対応?>

(1)免税事業者はインボイス(適格請求書)は、発行できません。

 免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行するためには課税事業者になる必要があります。

 免税事業者がインボイス(適格請求書)の登録を受けた後は、免税の適用がなくなり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告と納税が必要となります。

(2)課税事業者との取引がある免税事業者の場合

 免税事業者など「適格請求書発行事業者」以外の者から行った仕入は、原則として仕入税額控除の適用を受けられません。

(3)経過措置

 「適格請求書保存方式」の導入から6年間は、免税事業者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして次の措置が設けられています。

●令和 8年 9月30日まで:免税事業者からの課税仕入れにつき80%控除可能

●令和11年10月31日まで:免税事業者からの課税仕入れにつき50%控除可能

(4)免税事業者が検討すべきこと

 事業の実態等を踏まえ、次のような場合を想定して、課税事業者を選択するかどうかの検討をいたしましょう。

① 顧客が消費者のみの場合、必ずしもインボイス(適格請求書)を発行する必要はありません。

② 課税事業者を選択すると消費税の申告・納税が必要となります。

③ お客様や取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められる可能性があります。

④ インボイス(適格請求書)を発行できないと、課税事業者の取引先から消費税分の値引きを要求されたり、取引が見直されたりする懸念があります。

⑤ そのため、現在免税事業者でも、インボイス(適格請求書)の発行事業者となって消費税の申告納税を選択するという方法も検討いたしましょう。その際、簡易課税という方法を選ぶことによって本来の消費税よりも納める額が少なくなる場合がありますので、選択のシミュレーションを実施することをおすすめいたします。

 いずれにしても、インボイス制度が1年後にスタートいたします。タイムリミットから逆算してインボイス制度導入のための準備をいたしましょう。

 当社はお客様に対して、担当スタッフから具体的な対応の説明をさせていただいておりますが、ご不明の点につきましてはいつでもお問い合わせいただければ幸いです。

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森本哲郎さんは、評論家。

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・高い目標を掲げれば掲げるほど、何かを成そうと願えば願うほど、人はあれこれ悩むもの。逆に見るなら、迷わない人間とは、何の努力もしない人間と言える。努力しなければ、迷うことさえない。ゲーテは迷いこそ生きている証拠であり、迷ったあげく目標に到達するところに人間の真実がある、と確信していた・・・

目標を掲げて、いい意味で迷いたいと思った次第です。

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