「子ども・子育て支援金」制度が4月から始まりました。
公的医療保険の加入者は毎月、支援金を徴収されることとなります。
子育て支援金は一般保険料や介護保険料に上乗せする形で徴収され、多くの企業では
5月給与から天引きされるかたちとなります。
協会けんぽでは、令和8年4月分(5月納付分)から0.23%となっていて、個人と事業主(会社)がそれぞれ負担する「労使折半」となります。
自営業や高齢者の場合、負担額は住む自治体によっても異なるとのことで、6〜7月ごろに届く「納入通知書」に金額や徴収開始時期が記載されるそうです。
子ども・子育て支援金制度の主な目的は、「少子化対策(加速化プラン)の財源を確保し、子育て世帯への支援を社会全体で支える仕組みを構築することだとか。
有効に活用してもらいたいものですね。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido#1
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