みなさん、定額減税の対応はお済みですか。
今朝のNHKニュースでも取り上げていましたが、6月1日以降に支払う給与賞与支給分から減税の対象となります。
6月の給与支給日前にこ賞与を支給される事業所は、その賞与から対象になります。
まずは、減税の対象人数の把握が大事です。
本日、午後より弊社のお客様企業・事業所を対象に定額減税セミナーを開催致します。
参加申し込みいただきました皆様、お気をつけておいでください。
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