このところ、数次相続の相談が続いています。
数次相続とは、遺産分割協議が終わらないうちに相続人が死亡し、次の相続が発生した相続をいいます。
今回の相談は、2年前に母が亡くなり、母の遺産分割か終わらないうちに、昨年父が亡くなったという相談です。
更に、10年以上も前に祖父が亡くなった際の遺産分割をしていない状態で、今回父が亡くなったという相談も。
数次相続は何代にでも渡って発生しますので、被相続人→子供→孫→ひ孫と、先祖代々から遺産分割を行わないままでいると、このように何代にも渡って相続財産を承継していくことになり、土地などの遺産の名義を換えるためには、それぞれの法定相続人を確定し、遺産分割協議書に署名を頂く必要があり、その手続きには時間と費用を要します。
相続が発生したら、そのままにすることなく、早めに遺産分割協議を行うことをおすすめいたします。
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