今日から師走。
円高など厳しい経済環境など、先行き不透明感がぬぐえないまま2010年が終わろうとしています。
11月29日の日経新聞に「中小企業金融円滑化法」1年延長への記事が掲載されていました。
内容は次の通り。
金融庁は、金融機関に対して中小企業からの返済条件の変更要請に応じて努力義務を課す中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長する。
厳しい経済情勢が続いていると判断し、来年3月末で切れる期限を2012年3月まで延ばし、中小企業の資金繰りを後押しする。来年の通常国会に同法改正案を提出する。
倒産件数の減少など円滑化法は一定の効果があげている半面、条件変更が単なる延命策になりかねず、金融機関が「隠れ不良債権」を抱え込むことになっているとの見方も。
金融支援だけでは根本的な経営改善はできないというもの。
中小企業金融円滑化法の延長がされるされないに関係なく、企業が策定した経営改善計画(実抜計画)を断行することが企業業績回復のカギであります。
ただの延命策だけでは意味がありません。
この法律は、自社の再生までの期間、この制度を利用してキャッシュフローを維持するためのもの。
その再生したいという社長の意志や決意をより具体的にし、必ずやり抜く実行力がすべてで。
具体的には、
①営業キャッシュフローの改善
自社の強みを生かした選択と集中による高付加価値分野への切り替えの断行による収支改善。
②投資キャッシュフローの改善
資産の処分の断行および不動産の所有から賃借への変更によるフロー改善。
③財務キャッシュフローの改善
本法律を利用した中での借入金返済計画によるフロー改善。
当事務所では、経営改善計画の策定支援およびその実行についてのサポートを精力的にさせていただいております。
どなたでも相談は無料ですので、遠慮なくお申し出ください。
①の営業キャッシュフローの改善には、下記の6日開催のセミナー受講は有益です。
https://www.yamanobo-zeirishi.jp/new/2010tkckakushin.pdf
どなたでも大歓迎です。
ぜひ、ご出席ください。
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