当事務所では、相続の相談が増えています。
相続税がかかるケースだけではなく、かからない場合でもその遺産の分割の諸問題等の相談も目立っています。
本日訪問させていただいたお客様は、公務員であるご主人が無くなり、奥様と2人の子供が相続人。
相続財産の把握もおよびその評価の説明をさせていただいたところですが、最後にこんな質問が。
問.子供がいなく、親も亡くなっている場合はだれが相続人になるのですか?
答は次の通り。
配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹。
配偶者がいなければ兄弟姉妹。
その兄弟姉妹で亡くなった人がいる場合のひの亡くなった人の相続分は甥・姪が代襲(その甥・姪が亡くなっている場合は次の代襲はなし)。
以下、法定相続順位を順序立ててまとめると次のようになります。
配偶者がいるケース
1. 配偶者 + 第1順位者(子、代襲相続あり)
2. 配偶者 + 第2順位者(父母、父母か亡くなっていれば祖父母)
3. 配偶者 + 第3順位者(兄弟姉妹、代襲相続あり)
配偶者がいないケース
1. 第1順位者(子、代襲相続あり)
2. 第2順位者(父母 父母が亡くなっていれば祖父母)
3. 第3順位者(兄弟姉妹、代襲相続あり)
配偶者・・・夫または妻のことで、法律上の婚姻関係(戸籍上)にある者のみで、常に相続人になります。
代襲相続・・・本来相続すべき人が被相続人より先に死亡している場合に、その代わりになって相続することをいいます。第1順位の相続人の代襲は永遠に続くのですが、第3順位の兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までです。
相続が争続にならないようにしたいものでね・・・
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