相続の相談案件です。

先代からの相続の際、遺留分等で兄弟間で争いがあったという経験をお持ちのお父様のご子息からのご相談をかねてから受託。

お父様も高齢になられており、公正証書遺言も書かれていることはありがたいことですが、現状のままだと多額の相続税負担が・・・。

お父様自身はどなたのアドバイスも聞き入れない方なのだとのこと。

今、高齢化社会の時代です。

認知症は高齢になればなるほど、発症する危険は高まるといわれております。

認知症は特別な人に起こる特別な出来事ではなく、歳をとれば誰にでも起こりうる、身近な病気とのこと。

なんと65歳以上の方のうち約7人に1人と推計されていますという統計データも。

万が一、認知症となると、ご本人の財産を動かすことが実質的にできなくなるというもの。

仮に成年後見人をつけたとしても、判断能力が低下してしまった方の財産を保護するための制度として成年後見制度ですので、土地を売って現金に換えたり建物を建てたりという実質的に相続対策的な事柄はほとんどできなくなってしまうことに・・・。

これらのことをご本人とご家族が十分理解して、コミュニケーションをとれる関係にする努力をし続けることが大事ですとお伝えした次第。

また、事前に「任意後見制度」の活用や「家族信託」を活用した対策も大事なことの一つですね。

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