昨日、公正証書遺言作成の支援をさせていただきました。
将来の相続の遺産分けについての遺言には、実質2つの方法があります。
一つは、自信が自筆で書く自筆遺言証書。
もう一つは、公証人から作成していただく公正証書遺言。
昨日は後者の公正証書遺言を・・・。
公正証書遺言は公証人に内容を伝えて、それをもとに公証人が作成いたします。
そのため、自筆で遺言書を書く必要はありません。
一方、前者の自筆証書遺言は自筆で書かなければいけません。
公正証書遺言は作成後公証役場に保管されるることとなります。
自筆証書遺言書の場合は何らかの原因で紛失することや、好ましくない人間に破棄されることが考えられますが、公正証書遺言は公正証書として公証役場に保管されるので、公正証書遺言を確認するときも原本でなく写しを公証役場が発行してくれます。
自筆遺言証書は家庭裁判所の検認が必要ですが、公正証書遺言は不要です。
公正証書遺言は所定の手数料がかかりますが、一番安全で確実なためお勧めし、昨日作成いただいたところです。
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