相続税調査で、指摘されることの一つが名義預金。
名義は家族でもその定期預金証書や印鑑を亡くなられた方が所有管理し、名義人の方はその存在を知っていても自由に使える状況になっていたいケースです。
実質的には、名義は家族であってもその財産は、亡くなられた方のものではないかという指摘。
贈与は、あげる・もらういう行為が当事者間で認識されていなければならないというもの。
もらった人はそのお金はいつでも使える状態であることが問われることになります。
名義預金でトラブルにならないようにしたいものですね。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- インパクト抜群の総菜が人気・・・
- 緑は人を元氣にするそうです・・・
- 残り3分の2を計画的に・・・
- 今を生きる世代の責任として・・・
- 病院ラジオ・・・
- 朗読劇を体感・・・
- つなぐ日・・・
- 「CoCoLo新潟」が、オープン・・・
- 古民家で民泊・・・
- 新潟県の新緑のスポット・・・