基礎控除が引き下げになったことも影響して相続税の申告受託件数が増えています。
そこで問題になるのが、財産の把握と評価、それに遺産分割です。
被相続人が残された財産がどこにあるのかを調べることがまず第一。
そしてその財産の評価。
特に土地の評価は現況確認がポイントとなります。
すべての相続財産をつかむことが出来たら、その財産を相続人間で分割協議。
この分割協議がなかなか決まらないことも多々・・・。
生前に遺言書の作成することも対策の一つです。
財産の把握についてですが、よく問題になるのが名義預金。
子どもさんやお孫さんの名義の預金でも、その預金通帳や定期預金証書と印鑑を被相続人が管理していたような場合は、贈与ではなく被相続人本来の財産という解釈が一般的です。
贈与とは、あげる人もらう人がお互い認識して初めて成立するもの。
預金に限らず、名義財産として現金や割引金融債、株式、生命権契約、土地建物等々についても問題になることが・・・。
将来の相続のためにも名義財産の本来の帰属者を明確にしておきたいものですね。
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