19度税制改正の目玉として、減価償却の残存価額の撤廃があります。具体的には100万円の備品は5万円を残し95万円までしか償却ができなかったわけですが、具体的には今回の改正で1円を残して99万9999円まで償却が可能となりました。
この改正は、平成19年4月1日以降取得資産が対象となります。
これらの具体的計算を定額法・定率法ともに本日の研修会参加者に実際に計算してもらったところです。
本日の研修は、法人税制の改正と具体的な決算および申告の仕方について。
新潟市内の商工会館にて、10時から16時までの正味5時間の研修講師を務めさせていただいたところです。
演習として法人税の申告書の作成を参加いただいた方々より実際に行っていただいた訳ですが、受講者65人中2.3名の方が時間内に正しい答えを導き出されておりました。
さすがであります。
参加いただきました皆様、本当にお疲れ様でした。
それにしても、今回の減価償却の残存価額撤廃により手計算で減価償却費を計算することが難しくなったというのが実際です。
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