相続税調査で、指摘されることの一つが名義預金。
名義は家族でもその定期預金証書や印鑑を亡くなられた方が所有管理し、名義人の方はその存在を知っていても自由に使える状況になっていたいケースです。
実質的には、名義は家族であってもその財産は、亡くなられた方のものではないかという指摘。
贈与は、あげる・もらういう行為が当事者間で認識されていなければならないというもの。
もらった人はそのお金はいつでも使える状態であることが問われることになります。
名義預金でトラブルにならないようにしたいものですね。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 以前は、体育の日・・・
- 仕組みを変えて、利益と生産性を高める・・・
- まずやってみる・・・
- 明日、県内第2位のスーパーが開店・・・
- 市民の声を聴き現場を見て、できることからすぐに行動する・・・
- 過信を防ぎ、謙虚さを保つ・・・
- 白鳥の飛来が例年より早いということは・・・
- リラックス効果やメンタル改善の効果・・・
- 工場の祭典が始まりました・・・
- ○○の秋・・・





