相続税調査で、指摘されることの一つが名義預金。
名義は家族でもその定期預金証書や印鑑を亡くなられた方が所有管理し、名義人の方はその存在を知っていても自由に使える状況になっていたいケースです。
実質的には、名義は家族であってもその財産は、亡くなられた方のものではないかという指摘。
贈与は、あげる・もらういう行為が当事者間で認識されていなければならないというもの。
もらった人はそのお金はいつでも使える状態であることが問われることになります。
名義預金でトラブルにならないようにしたいものですね。
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