相続税調査で、指摘されることの一つが名義預金。
名義は家族でもその定期預金証書や印鑑を亡くなられた方が所有管理し、名義人の方はその存在を知っていても自由に使える状況になっていたいケースです。
実質的には、名義は家族であってもその財産は、亡くなられた方のものではないかという指摘。
贈与は、あげる・もらういう行為が当事者間で認識されていなければならないというもの。
もらった人はそのお金はいつでも使える状態であることが問われることになります。
名義預金でトラブルにならないようにしたいものですね。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 加茂祭り・・・
- ストレス検査2028年に義務化・・・
- 法定相続人・・・
- 他社のやり方はあえて見ない・・・
- 旅の日・・・
- 不動産名義が、既に亡くなられいるお父様の名義のままに・・・
- おいしさめぐるGo To Eatにいがたキャンペーン・・・
- 「あり方」と「やり方」・・・
- 金利上昇時代の資金繰り・・・
- もし、6歳の子に説明しようとするとしたら・・・





