ご夫婦で、お子様がいらっしゃらない場合で、ご主人がなくなられた場合の法定相続人。
ご両親もすでに亡くなられている場合は、奥様とご主人のご兄弟が相続人に。
法定相続分は、奥様が3/4、ご兄弟が1/4を人数で均等という形となります。
今回のご相談はそんな事例での相談でありました。
お子様がいらっしゃらない場合は、すべてが奥様と思いがちですが・・・。
出来れば、ご健在のうちに、遺言書を書かれるのも方法の一つであります。
万が一を想定した場合の対応を今から考えておきたいものですね。
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