昨日14日のこのコーナーのブログの後半で書かせていただいた「償却資産税の申告期限を法人の決算に合わせる」ことについての続きです。

日税連が本年6月22付けで公表した「平成30年度税制改正に関する建議書」に、新たな最重要建議・要望項目として「所得控除の抜本的見直しについて」や「個人事業者番号の導入について」が追加されているなかで、「償却資産に係る固定資産税の抜本的見直しについて」が織り込まれている内容を見つけましたので紹介します。

  4.償却資産に係る固定資産税の抜本的見直しについて

・・・課期日を法人の決算日とすること、申告期限を所得税及び法人税の申告期限と一致させること、将来的にe-TaxとeLTAXを連携又は統一することにより税額確定方式を申告納税方式に変更することなど、抜本的改革の検討をすべきである・・・

現在の償却資産に係る固定資産税の制度では、法人の決算日に関係なく、毎年1月1日に所有している償却資産の内容を調べて1月31日までに地方税当局に申告する必要がありますが、償却資産に係る固定資産税の賦課期日と申告期限を法人税等と一致させる改正が実現すれば、償却資産に関する事務負担が軽減されるととなるため朗報ですよね。

おとといの講師の先生の話によると、ある経済団体は現在の方法を改正することには反対とのことなので、この見直し案は選択制にする方向で調整が進んでるとのことでした。

税務行政の効率化は是非進めてもらいたいものですね。

http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/proposal/taxation/kengisyo-H30.pdf

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