参加者は500名ほど・・・・
テーマは、『税務上の時価と実務上の留意事項』。
所得税法・相続税法・法人税法それぞれにおいて、法律や通達でどのように規定しているかにといて改めて学ばせていただく一日でありました。
最後に、税理士事務所を取り巻く昨今の情勢の中の一つとして、相続のための遺言について。
自筆遺言の家庭裁判所での検認が増えているのだとか。
自筆遺言証書は、相続が発生したときに相続人が家庭裁判所に出向き裁判官が開封し、検認する仕組み。
その検認件数が増えているとのことです。
しかし、その内容の不備等に寄り無効となる遺言書も目立っているそうです。
そこで、講師の先生曰く。
自筆遺言証書のあり方を検討すべきという提言。
財産の明細等一部をワープロ等で作成したものも認めるべきだとのこと。
流れ的には、近い将来実現する方向になっているとのこと。
もう一つ。
備品等に課税している償却資産税申告のあり方について。
諸問題を解決するために選択制により、12月末の時点での申告という現在の制度を、法人の決算時点で申告するという制度に変更することが進んでいるとのこと。
申告書を作成する側から見ると、法人の決算と併せて行うことになり業務の効率化となる朗報です。
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