この2月1日付けで、当事務所(税理士法人山口会計パートナーズ)は、「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新等支援機関としての認定をいただきました(財務省関東財務局・経済産業省関東経済産業局認定)。
中小企業庁のホームページに掲載されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
当事務所は、1社でも多くの中小企業のお役に立てるように今後も全力でサポートいたします。
①なお、経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が0.2%減額されます。
②また、1月24日に発表された自民党の平成25年度税制改正大綱63.64ページに、認定を受けた経営革新支援機関等により経営改善に関する指導助言を受けて一定の設備投資(30万円以上の器具備品と60万円以上の建物付属設備)をした場合には、取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除を適用できる制度が創設されています(平成25年4月1日~27年3月31日まで)。
画期的ですよね!!
こんな悩みを抱えている方は、ぜひご相談ください。
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