本日は、TKC生涯研修(相続税)に出席。
皆さんはへそくりをしていますか?
今日のセミナーの講師曰く、
「夫の80%は、へそくりをしていないと確信している」
とのこと。
へそくりは、”夫婦円満の秘訣”といわれている方も・・・。
もし、夫が亡くなり相続税の申告をする場合、元々専業主婦の妻が蓄えたへそくりは、相続財産に含まれるのかどうか・・・
親が子供名義に定期預金としていた財産は、その親が亡くなった際の相続財産に入れなくてもいいのか・・・
子供の名前を使って親自身がその預金を管理支配している場合は、当然相続財産に含まれる財産です。
10年以上前につくった預金だからと時効では、という方もおられますが、それは間違い。
もともと親が支配管理している財産のため、時効云々は関係ないというものですよね。
名義預金は、相続税の調査で最も指摘される事項の1つ。
気を付けたいものですね・・・。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 「強み」にフォーカス・・・
- 「教える人」が一番「学べる人」を実感・・・
- 本成寺鬼踊り・・・
- 相続税の課税対象割合は10.4%・・・
- 雪かき疲れの解消のために・・・
- 春の選抜大会に県内から2校が・・・
- 来月3日は節分・・・
- ボンボンドロップシール・・・
- 感謝の気持ちを伝える・・・
- 大事なこと・・・





