ご承知の通り、本年2026年4月から、在職老齢年金制度の「支給停止基準額」が大幅に引き上げられました。
働きながら受け取る「給与(賞与含む)」と「老齢厚生年金」の合計額が、以下の基準額を超えなければ年金が全額支給されるようになりました。
基準額の改正は、次の通りです。
改正前(2025年度まで):51万円
改正後(2026年4月〜):65万円
正確には、「老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額」の合計が、65万円を超えなければ年金が全額支給されることとなります。
これにより、基準額が14万円引き上げられたため、月々の収入が高めの方でも年金を減額されずに満額受け取りやすくなりました。
2026年4月以降は、「老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額」との合計が65万円を超えた場合のみ、超えた分の「半分」の年金が支給停止されます。
年金は2ヶ月分が後から支払われる仕組みですので、新しい「65万円基準」が適用された年金が実際に口座に振り込まれるのは、2026年6月支給分(4月・5月分)からとなります。
昨日あたりから、日本年金機構から、「年金額改定通知と年金振込通知が」郵送されてきています。
その通知を見てびっくりされる方も・・・。
なんと、2026年6月支給分(4月・5月分)が、今までよりも15万円前後も多くなっているケースもあるようです。
主に65歳以上で働いている方で、
・総報酬月額相当額 30万~50万円程度
・老齢厚生年金の基本月額10万~20万円程度
の方は、年金の減額が少なくなったり、または減額がなくなるケースが・・・。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.files/hayamihyo.pdf
「老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額」の合計が65万円以上になる人の場合、これまでは一律で「月7.5万円以上」の年金がカットされていましたが、今後はそのカットが最大7.5万円分免除されるため、年間で最大90万円も得をすることになります。
ただし、もともとの年金月額が7.5万円未満の方の場合は、その年金額が上限となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.files/zairo.pdf
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