みなさんに身近な所得税についてです。
所得税の計算は、
①まず1年間に生じた個人の収入から、必要経費(または給与所得控除)を差し引いて「所得金額」を算出します。
②その「所得金額」からさらに「所得控除(扶養控除や医療費控除など)」を差し引いた「課税所得金額」に対して、「超過累進税率」を適用し、最終的な「所得税額」を確定させて税務署に申告・納税します。
その際、税金の個人の「所得(儲け)」は、その性質によって10種類に分類され、それぞれの所得ごとに所得金額の計算方法が異なります。
その10種類の中で、「事業所得」になるのか「雑所得」になるのかという判断が問われるケースがあります。
その所得が「事業所得」に該当するのか「雑所得」に該当するかで、
①青色申告の選択権(青色申告を選択すると最大65万円の控除が受けられたりその所得の赤字が3年間の繰り越し、青色専従者給与、40万円未満の少額減価償却資産などの特典あり)
②他の所得との損益通算
等税金の計算上大きな違いがありますので、その所得が事業所得に該するか雑所得になるかどうかは慎重な判断が求められています。
所得税法上、雑所得よりも事業所得に該当した方が有利となります(ただし、事業所得に該当すると事業税の課税対象)。
所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)に、次のように書かれています。
事業所得と業務に係る雑所得については、その所得を得るための活動の規模によって判定され、当該活動が「事業的規模」である場合には事業所得に、「事業的規模」でない場合には業務に係る雑所得に区分される・・・。
ここでいう「事業的規模」は「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という取り扱いを明らかにしています。
昭和56年4月24日の最高裁では「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」であると判示しています。
専門的な話になりましたが、所得の区分で所得税の扱いが変わりますので、区分にあたっては慎重な判断が必要となりますので留意いただければ幸いです。
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