今朝の日経新聞1面から。

「個人の事業承継、税優遇 政府・与党方針 贈与税支払い猶予」という見出し記事からです。

個人事業主が事業承継をしやすい環境をつくるため、政府・与党は新たな税優遇制度を作る方針を固めたという内容。

子供が事業を継ぐとき、土地や建物にかかる贈与税などの支払いを猶予する「個人版事業承継税制」のようですね。

12月に発表される予定の2019年与党の税制改正大綱に新制度の創設方針を盛り込むと書かれています。

主な対象になるのは地方の旅館や町工場、代々続く酒蔵などを家族経営しているような個人事業主。

土地や建物などを含めて跡継ぎに事業承継する際は、控除を超える分に生前なら贈与税、死後なら相続税がかかるところ、土地や建物、設備にかかる税金の支払いを猶予する仕組み。

制度ができても使いづらいと意味がないですね。

猶予ではなく、軽減や免除もぜひ盛り込んでいただきたいものですね。

12月中旬発表予定の大綱を注視したいと思います。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!