当事務所は今月唯一の土曜の出勤日であります。
年末調整もほぼ終了(どうしても年明けにならなければできないお客様が何社かあります)といったところですが、昨日、とある方(当事務所のお客様ではありません)との何気ない会話をしていてそんなことがあるのかという素朴の疑問を感じたことをご紹介します。
その方曰く、「私は今まで税金とともに健康保険でも主人の扶養にしていたけれども、新婚で別所帯を構えた長男夫婦はまだ子供も生まれていないので、今度から私自身を主人から長男の扶養(税金計算上も社会保険も)に変えてもらったわ」と。
その方は、年間100万以下の年金収入しかないからとのこと。
そこですかさず質問。「じゃあ、その長男から生活費の仕送りをしてもらっているのですか」と。それに対して「とんでもない。子供から仕送りなんかもらうわけにはいかないわ」との返事。
「税金においても社会保険においても、たとえ一緒に寝起きしていなくても経済的に扶養しているから所得税の扶養控除や健康保険の被扶養者になれるので、生活費の支援をしてもらっていないのは理屈の上でもおかしいですよね」と私。「だけど、長男の会社はいいと言っていたそうよ」と一言。
税法上は当然経済的に支援しているのが条件でありますので、後ほど健康保険については確証がなかったのでスタッフに調べてもらったところ、やはり別居している場合は対象者の年収が130万円未満(60才以上の人および障害者は180万円未満)でかつ仕送り額がその年収以上という条件。
その旨、電話にてご本人に伝えたところであります。
理屈で考えてやはりおかしいと思われることはだいだい法律でもそのような規定になっているというもの。何事も普段から素朴の疑問をもつとともに常識的な判断がまずどうかという考えを持つべきだということを再認識した次第・・・。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!