昨日のこのコーナーの内容について質問をいただきましたので、本日も生命保険の契約形態についての続きです。
親が子供を被保険者として養老保険に加入し、その満期保険金の受取人を子供としているケース。
この保険が満期になったとき、子供がその満期保険金を受け取るわけですが、その際、多額な贈与税を納めなければなりません。
なぜなら、親が負担して積み立てた“貯金”を満期時に子供がもらうわけですから。
これをさけるためには、満期保険金の受取人は、親自身に変更しておくべきであります。
そうすることにより、満期保険金は所得税(一時所得)の対象となり、税負担はなしか、または大幅に軽減されることになります。
一時所得の計算は、受取保険金から払込保険料を差し引き、さらに50万円の特別控除を引いた残額の2分の1が他の所得に合算される形になるからです。
本来であれば、保険会社の営業の方が保険を勧める際に当然これらの話をされているはずですが、十分理解されないで契約されている方も多く見受けられますので今一度、再確認をされることをおすすめいたします。
なお、契約形態による課税関係は次の通りです。
  契約者  被保険者  受取人   種   類  税金の課税
1. 夫     夫      夫     満期保険金  所得税(一時所得) 
2. 夫     夫      妻     満期保険金  贈与税
3. 夫     妻      夫     死亡保険金  所得税(一時所得)
4. 夫     妻      妻     満期保険金  贈与税
5. 父     子      子     満期保険金  贈与税
6. 夫     夫      妻     死亡保険金  相続税
※ 契約者が保険料を負担しているという前提です。
1.4.5は、最も税負担が大きくなる贈与税の対象ですので、避けるべき形態です。
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