本日は、スタッフ2名と共に、東京出張。
朝10時30分から夕方6時までの正味7.5時間の密度ある中小企業経営についての実践研修に参加した次第。
現在のような経済状況下における企業経営は、Plan→Do→Seeの経営サイクルをしっかり守ることが大事であります。
これらを確実にやり遂げているのが大企業。
とかく中小企業は、本来の経営サイクルではなく、Do→Do→Doの連続のみに終わっているのがほとんど。
がむしゃらに動いているだけではなく、時には立ち止まって現在の状況を正しく分析し、それを受けての計画を立ててアクションとチェックを行うという流れが規模の大小に関係なく企業経営には必要であります。
また、キャッシュフローを意識した経営が更に重要であるのは言うまでもないことです。
キャッシュの支払いは、自社の意志で行うものに対して、入金は相手次第であります。
得意先が支払っていただいて初めてキャッシュとなり、支払いにあてられるものです。
そのため、売上代金がキャッシュになるまでの自社のフローを今一度再確認することをおすすめいたします。
例えば、
商品の売上 → ステップ① 「現金」と「売掛金」
                   ↓      
            ステップ② 「売掛金」→現金と受取手形
                           ↓
                     ステップ③受取手形→期日入金と割引
①では掛売比率と売掛金残日数、②では手形回収率と手形サイト、③では割引率と割引利率を確認いたしましょう。
話は変わります。
 
本日、2009年度与党税制改正大綱が決定しました。
中小企業対策では、
①中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げ。
②中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができる。
③中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年延長
④取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(創設)
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、経営をしていく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から保有していた議決権株式等を含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
等々であります。
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