いよいよ、半月後の来年1月1日から相続税の増税が始まります。
その対策として生前贈与を考えている方も多いようです。
贈与税は、暦年(1月1日から12月31日)で110万円の基礎控除がもうけられています。
そのため、親から子供などに、年間110万円の範囲で生前贈与する方も多く見受けられます。
100万円前後ずつだと一定の財産を贈与するには年数がかかりすぎるという方は、最低税率の10%で収まる範囲での贈与をする方も。
年間110万円から310万円までの贈与は最低税率の10%でするからであります。
ちなみに1年間で310万円の財産贈与を受けた場合は、
310万円から基礎控除の110万円を控除した残りの200万円に対して10%の税率を適用するため20万円の贈与税額となります。
310万円の贈与で20万円の贈与税で税額負担率は6.45%。
この程度であれば負担やむなしと考えル方々も多いようです。
贈与税は暦年課税。
平成26年分は1月1日からあと半月後の12月31日です。
今年分の贈与税の基礎控除を有効に使いたい方は、今年12月31日までに贈与をすることが必要です。
あとからいついつに贈与をしたことにしようと言うことはとうぜん 認められません。
贈与を事実を契約書に確定日付を押印するとか、現金であれば口座から口座の履歴を残すことが重要となります。
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