今日は午後から戸籍の見方を中心に相続総則・相続人・相続の効力等についてについての研修会に参加。
講師は、新潟地方法務局の戸籍課。
旧法戸籍制度についてや、戸籍の編製・記載等々盛りだくさんの内容・・・。
偽装養子縁組に関する取り扱いの説明がありましたが、興味深い事項の一つでした。
性同一性障害者特例法による性別の取り扱いの変更についても・・・
現在は、戸籍もコーピュータ化されているとのこと(しかし、県内では我が加茂市と粟島浦村のみがされていないとのことです)。
子供の認知については、認知準正と婚姻準正があるとのこと。
婚姻準正は、母が出産→父が認知→その父母が婚姻、という流れ。
認知準正は、母が出産→父母が婚姻→父が認知、という流れ。
準正とは、婚姻関係ない父母から生まれた子に嫡出子の身分を与えるための制度のことですので、準正の効果は嫡出子の身分の取得わけですよね。
相続には、この戸籍の見方が最も大事となる事項。
大いに学ばせていただきました。
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