当事務所では、相続の相談が多くなっています。
相続はいつ発生するかわかりませんが、事前対策はできるというもの。
できることを一つずつ行いたいものですね。
先日の新聞に掲載されていましたが、「遺言控除」の新設が検討されているそうです。
相続税を計算する場合、遺言書があると遺言控除が適用され、納める相続税が軽減されるという制度のようです。
遺言による遺産分割を促し、相続をめぐるトラブルを防ぐ狙いとのこと。
相続税の基礎控除額は今年1月から「3千万円+法定相続人の数×600万円」となっていますが、遺言控除はこの基礎控除に上乗せする形で導入し、課税対象となる遺産の額を減らせるため税負担を軽くする制度で、早ければ平成29年度税制改正での実施を目指す・・・と新聞記事は伝えています。
遺産分割による争いが多くなっているという現状を踏まえての導入のようです。
遺言控除の新設で遺言の普及を後押ししたい考えとのこと。
控除額がいくらになるかが気になるところですね。
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