本日は、毎年恒例となっている、地元商工会議所主催のまちなかゼミナールを開催させていただきました。
会場は、加茂土産物センター2階研修室。
テーマは、「安心するための“相続”“贈与”“遺言”」。
参加いただいた皆様から、積極的なご質問を多く頂き、有意義なひとときとなりました。
参加いただきました多くの皆様に、心から感謝申しあげます。
質問で多かったのは、どのくらいの財産があるといくらくらいの相続税が発生するのかといった事柄。
そのため、生前贈与をどのように活用したらいいという質問も。
さらに、父が住んでいた建物を相続しても、活用する予定がなければその維持管理が大変という意見もありました。
自己の居住用財産を売却した場合は、一定の要件に合致した場合譲渡所得の計算上、3000万円の特別控除または買い換えの特例が使えますが、 被相続人が暮らしていた自宅を相続し、空き家となったその住宅を売却した場合は、一定の要件に該当する場合はその譲渡所得からも最高3000万円の特別控除が認められています。
この特例は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件のひとつとなっています。
不要の場合はこの期限内で売却することも方法の一つですね。
相続や贈与は、事前相談が大事です。
疑問や質問がある場合、あるいは対策が必要な場合は、ぜひ専門家に相談することをおいすすめいたします。
当社は、相談は無料となっています。
お気軽にご連絡いただければ幸いです。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 一人でも多くの方が無事に発見・保護されることを祈るばかり・・・
- 心がけたい20項目・・・
- 投資育成会社の第三者割当増資の引き受けメリット・・・
- 熱中症警戒アラート・・・
- 世界一流に学ぶAIスキル・・・
- 苦境を乗り越えて過去最高益を達成した企業・・・
- 学びの場・・・
- 非上場株の相続評価新ルール案・・・
- 年収が上がる人・・・
- 新潟ならではの発酵食が・・・





