今朝の日経新聞からです。
非上場株の相続評価新ルール案が国税庁から提示されたという内容です。
国税庁は、20日に有識者会議に新ルール案を提示したとのこと。
今後、企業の保有資産や収益力を重視した評価方式に転換する内容。
具体的には「残余利益方式」と呼ばれる方法であり簿価純資産と収益力を考慮する形に。
非上場株の評価は現在「財産評価基本通達」に基づき、業種が似ている上場企業の株価を参考にする方法などが使われていて、近年様々な手法を組み合わせて評価額を圧縮し、税負担を過度に軽減する事例が目立っていたため、今回の見直しになったとのこと。
国税庁は有識者会議での議論を経て、2027年度の税制改正大綱に反映し、2028年1月以降の評価からの適用を目指しているようです。
新ルールで計算すると、収益力が高く規模の大きい企業で評価額と相続税額が上昇する一方、規模の小さな中小・零細企業の株を相続する際の負担は軽減されると記事は伝えています。
いずれにしても、自社の株価評価にどう影響が出るのかを早急に検討し、事業承継等の対応を行う必要があります。
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