今日9月30日は、日本の多くの企業(3月決算法人)にとって上期の末日であり、中間決算日にあたります。
過去6か月の実績を総括し、残る6か月に向けた最重な節目となる日ですね。
また、明日10月1日からは制度面でも以下の重要な改正があります。
1.消費税について
①免税事業者からの仕入税額控除が「80%」から縮小
インボイス未登録の事業者(免税事業者)への支払いでも、これまでは支払った消費税相当額の80%を仕入税額控除(差し引き)できましたが、この80%控除は今日9月30日で終了。
明日10月1日からの2年間は70%控除となり、その後50%、30%と段階的に縮小され、最終的には控除が0%(控除なし)となります。
①2割特例の改正
インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった事業者について、納付税額を「売上に係る消費税額の2割」とする制度が、令和8年9月30日の属する課税期間で終了します。
ただし、個人事業者については、令和9年分・令和10年分に限り、納税額を売上に係る消費税額の3割とする『3割特例』が設けられます。
ただし、法人は適用対象外となります。
2.カスハラ対策・就活セクハラ対策の義務化
同じく10月1日から、すべての事業主に対して「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」および「就活生・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が義務づけられます。
大企業だけでなく、中小企業や個人事業主を含む、労働者を雇用する全事業主が対象となります。
10月は、年末に向けて忙しくなる月ではなく、来年を先取りして戦略的に行動する月としたいものですね。
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