世代交代を迎えて事業承継の相談がこのところ増えています。

承継は5~10年計画で行いたいものですね。

事業引継と言えば退任する役員の支払い退職金の額。

法人税法上、過大役員退職金は損金不算入となっています。

適正額の考え方の1つに、

最終報酬月額×功績倍率(社長3.0)×在位年数

という計算式があります。

仮に20年間社長を勤め上げた後、1億円の退職金が欲しいという場合の役員報酬は次の計算となります(毎月の役員報酬が変わらないという前提です)。

役員報酬の月額は166万円となります。(1億円÷60)

役員報酬×功績倍率3.0×20年=役員報酬×60となるためです。

まず、支給を受けたい将来の退職金をいくらかを想定しておくことが大事のようです。

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!