先日、領収書に貼る収入印紙②ついての問い合わせがありました。
領収書を手形分と現金分の2枚に分けて作成する場合の取り扱いです。
消費税分と本体分が解るようになっていれば、消費税を除いたところの金額で収入印紙の金額を判断することになります。
ただし、免税事業者は総額での判断になりますので注意が必要です。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 今注目のパン屋さん・・・
- インフルエンザ注意報・・・
- 明日16日から確定申告の受付が始まります・・・
- 煮干し・・・
- 準備できたかどうか・・・
- 他社と違ったものを作りたいという思いが・・・
- 冬アイス・・・
- 偉業を成す人は「歩く」ことにたどりつく・・・
- 税制改正審議・・・
- 商いは、川の流れのようなもの・・・





