先日、領収書に貼る収入印紙②ついての問い合わせがありました。
領収書を手形分と現金分の2枚に分けて作成する場合の取り扱いです。
消費税分と本体分が解るようになっていれば、消費税を除いたところの金額で収入印紙の金額を判断することになります。
ただし、免税事業者は総額での判断になりますので注意が必要です。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 忘れてはならない事柄・・・
- 在職老齢年金支給停止基準額が4月分より65万円に引き上げ・受給は6月支給から・・・
- 第3の賃上げ・・・
- 自分ができないと思ってしまったら絶対にできない・・・
- 脚下照顧・・・
- 相続税、10人に1人課税対象・・・
- きれいな水で洗えるスリム型モップ・・・
- 士魂商才・・・
- 日経新聞・私の履歴書・・・
- 2026年度の税制改正関連法が、可決成立・・・





