本日が、平成28年分の所得税・贈与税の申告・納付期限。
今一度、申告漏れがないか確認したいところですね。
贈与税の話です。
マイホームを建築する際に、夫婦共同で減築するケースも多々見受けられます。
その際留意点を一つお伝えしたいと思います。
建築して工務店等に契約した金額を支払うときに、建築資金の負担割合とマイホームの所有権登記の持分割合が異なっていると、片方が本来支払うべき額より多く負担していること、その多い額が贈与したこととなりますので注意が必要です。
仮に、3000万円の住宅の所有権の登記を夫婦半分ずつとしたとすると、持分はそれぞれ1500万円ずつ。
建築資金の負担が夫1000万円、妻2000万円だとすると、持分との差額500万円が妻から夫への贈与となります。
贈与税の基礎控除は、110万円ですので、これを超える部分は課税対象となりますので注意が必要です。
住宅を建築して共有名義にされていられる方は、今一度、確認していただければ幸いです。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 市民の声を聴き現場を見て、できることからすぐに行動する・・・
- 過信を防ぎ、謙虚さを保つ・・・
- 白鳥の飛来が例年より早いということは・・・
- リラックス効果やメンタル改善の効果・・・
- 工場の祭典が始まりました・・・
- ○○の秋・・・
- 節目の日・・・
- 106万円の壁撤廃・・・
- 仕入れ価格高騰対策として、営業時間を短縮・・・
- 思いつくだけてなく、それをやり切る行動力・・・





