本日は、TKC生涯研修(相続税)に出席。
皆さんはへそくりをしていますか?
今日のセミナーの講師曰く、
「夫の80%は、へそくりをしていないと確信している」
とのこと。
へそくりは、”夫婦円満の秘訣”といわれている方も・・・。
もし、夫が亡くなり相続税の申告をする場合、元々専業主婦の妻が蓄えたへそくりは、相続財産に含まれるのかどうか・・・
親が子供名義に定期預金としていた財産は、その親が亡くなった際の相続財産に入れなくてもいいのか・・・
子供の名前を使って親自身がその預金を管理支配している場合は、当然相続財産に含まれる財産です。
10年以上前につくった預金だからと時効では、という方もおられますが、それは間違い。
もともと親が支配管理している財産のため、時効云々は関係ないというものですよね。
名義預金は、相続税の調査で最も指摘される事項の1つ。
気を付けたいものですね・・・。
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