相続税申告受託案件の業務を鋭意進めているところです。

ご主人が亡くなっての相続開始であります。

法定相続人は、奥さまと2人の子供さん。

基礎控除を多少上回る課税遺産というケースですので、そんなに税負担は多くないのですが、平成27年1月1日以降の相続税増税後に二次相続が起こった場合は、びっくりするほどの税額に・・・。

そのため、明日は一次・二次トータルでの税負担を考慮した今回の遺産分割シミュレーションを説明させていただく予定であります・・・

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