中小企業の事業承継をしやすくする税制の見直しについての記事が、今朝16日の日経新聞1面トップに掲載されています。
政府与党の2008年度税制改正で導入を目指さし、来年の通常国会に法案を提出したいという考えと伝えています。
具体的には、次の通り。
同族会社である非上場の中小企業のオーナー(株主)が死亡した場合、そのオーナーが有している自社株を後継者である子供が相続する場合には、その株式に対する課税価格を80%減額するというもの。
ただし、条件として、①引き続き5〜7年の事業継続の義務づけ、②引き続き80%以上の従業員を雇い続けること、③事業計画を提出して承認を得る・・などがあげられています。
その他いろいろな条件がまだあるようですが、注目したいところです。
農地の相続については20年間の農業継続を条件に相続税を免除する仕組みがあるため、中小企業向けにも事業承継税制の拡充を求めていたことに対応した案のようです。
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