はやいもので、今日は節分。
各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のことのことですが、まだまだ寒波が続きます。
節分とは「季節を分ける」ということも意味しているとのこと。
ところで、本日は研修でお世話になっている弁護士の遠藤先生の著書「家族信託契約」出版記念講演会に出席。
またまた、気づきをいただきました。
遠藤先生の言葉です。
①家族信託は、受託者のためでなく、受益者のための信託でなければならない。
②信託契約書から即座に信託設定の目的が理解できるものでなければならない。
③信託の成立要件、その他の要件事項が欠落してはならない。
なるほどと思った次第。
大いに学ばせていただきました。
遠藤先生、ありがとうございました。
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