平成30年7月に民法の遺産相続などに関する法律が大きく改正されました。
相続分野の見直しは40年ぶりのこと。
今回の改正は高齢化社会への対応を目的としたもののようです。
原則として、2019年7月12日までに施行することとなっています。
具体的には、
遺産相続で配偶者優遇が優遇・・・
自筆証書遺言を法務局に預けられるようにする制度を創設・・・
被相続人の預貯金を遺産分割前に引き出せるようにする制度も創設・・・
等々。
今回手の改正で遺産相続をめぐる紛争回避への効果が期待されています。
今日は、そんな学びの場に参加することができました。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
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