昨日のこのコーナーで書かせていただいたとおり、今朝の新潟日報17面上段「あすから確定申告」という見出しの記事で私の記事が掲載されました。顔写真もカラーで掲載されており、どんなふうにとれているのかなあと心配していましたがやや前方下を向いている感じです。たしか笑っていた場面も何枚か撮ったはずなのに、まさか確定申告の記事に笑った顔は不適当なのだったということでしょうか。
さて、この記事の内容ですが、紙面の字数枠のため、内容が正しく伝えられているかどうか心配な点がいくつかありますので、ここで一部補足をさせていただきたいと思います。
昨今は急速に高齢化社会が進んでいますが、高齢者を扶養家族として介護されている方も多いと思います。そんな場合、税についてもいろいろな配慮がなされています。たとえば扶養控除(所得が38万円以下の生計を一にする家族)の対象になっているご両親や祖父母などが6ヶ月以上にわたって寝たきりの状態で複雑な介護を必要としているような場合については、障害者手帳1級2級の該当者でなくても税法上「特別障害者」となり、70歳未満で同居の場合は「113万円」、70歳以上で同居の場合は「133万円」の所得控除となりますので該当の場合の控除もれがないか特に注意してほしいということです。
また、仮に特別障害者となるのに過去においてこの控除を適用していなかったなどのように各種控除漏れの時は、過去5年(平成14年分まで)までさかのぼって納めすぎとなっている税金を戻してもらうことができますのであきらめずに還付申告をすることをおすすめいたします。
ちなみに、障害者控除とは・・・
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
控除できる金額は障害者一人について27万円、特別障害者に該当する場合は40万円
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm
①先に述べた70歳以上で同居する扶養親族が特別障害者の場合の133万円の内訳は、
133万円=【老人扶養控除48万円+特別障害者控除40万円+同居加算35万円+同居老親等加算10万円】
②70歳未満で同居する扶養親族が特別障害者の場合の113万円の内訳は、
113万円=【扶養控除38万円+特別障害者控除40万円+同居加算35万円】となります。
③なお、70歳以上で同居する扶養親族が一般障害者の場合は、
85万円(老人扶養控除48万円+障害者控除27万円+同居老親等加算10万)
④ 70歳未満で同居する扶養親族が一般障害者の場合は、
65万円(扶養控除38万円+障害者控除27万円)となります。
述べたかったことは、一般特別にかかわらず障害者に該当する場合には税の優遇があり、特に高齢者については手厚い優遇があるので控除し忘れのないようにということであります。控除漏れがあれば5年間前までさかのぼれますでご検討を、との趣旨であります。
さらに加えますと、
16歳から22歳までの扶養親族の場合は下記の通りさらに優遇されていますのでご注意ください。
⑤16歳から22歳の同居扶養親族が特別障害者の場合は、
138万円(特定扶養控除63万円+特別障害者控除40万円+同居加算35万円)
⑥16歳から22歳の同居扶養親族が一般障害者の場合は、
90万円(特定扶養控除63万円+特別障害者控除27円)となります。

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