10月1日の消費税のインボイス制度導入まであと、5ヶ月を切りました。

今回の消費税改正は、平成元年4月に消費税が導入されて以来最大の改正です。

今回の改正は、事前準備がすべてです。

万全の体制で10月を迎えたいものですね。

昨日は、オンデマンドで、消費税で著名な熊征秀先生と金井恵美子先生の実務セミナーを受講。

令和5年度改正やインボイス導入直前での留意しなければい事項等について具体的に学ばせていただいたところです。

その中での、問答集の一つを紹介いたします。

当社(飲食業)は、インボイス制度導入後である令和11年10月1日に免税事業者から国内にある店舗用建物を取得し、その対価として1,100万円を支払いました。当社は税抜き経理方式で経理していますが、この場合の課税仕入れにかかる法人税の取扱いはどうなりますか。

回答

1,100万円を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります。

当然といえば当然の処理と思いますが、免税事業者から購入する場合は留意する必要があるということですよね。

固定資産だけでなく、棚卸資産等も同様です。

インボイス導入まであと5ヶ月。

会計処理の方法については、お客様企業自身で自計化することも事務負担の軽減に有効ですので、お客様企業に提案させていただく予定です。

さて、本日の致知出版『心が熱くなる365人の生き方の教科書』は、加藤淑子さんの“命の手応え”です。

どんな状況に置かれても、周りの環境や情勢に流されず、肝心なことは自分の頭で決める、自分の足で歩くということの大切さを知っていたからです・・・と締めくくられています。

自分の頭で・・、自分の足で・・、周りの環境や情勢に流されず・・。

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