本日が、平成28年分の所得税・贈与税の申告・納付期限。
今一度、申告漏れがないか確認したいところですね。
贈与税の話です。
マイホームを建築する際に、夫婦共同で減築するケースも多々見受けられます。
その際留意点を一つお伝えしたいと思います。
建築して工務店等に契約した金額を支払うときに、建築資金の負担割合とマイホームの所有権登記の持分割合が異なっていると、片方が本来支払うべき額より多く負担していること、その多い額が贈与したこととなりますので注意が必要です。
仮に、3000万円の住宅の所有権の登記を夫婦半分ずつとしたとすると、持分はそれぞれ1500万円ずつ。
建築資金の負担が夫1000万円、妻2000万円だとすると、持分との差額500万円が妻から夫への贈与となります。
贈与税の基礎控除は、110万円ですので、これを超える部分は課税対象となりますので注意が必要です。
住宅を建築して共有名義にされていられる方は、今一度、確認していただければ幸いです。
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