相続関係の相談が多くなっています。
相続後の相談だけでなく、相続が発生する前の相談も。
また、数年前にお父様が亡くなったにもかかわらず、遺産分割をせずにご自宅の土地建物等の名義がお父様のままになっているので、これから相続の手続きをどのようにしたらいいのか・・・という相談も。
ところで、相続登記の義務化が、本年4月からスタートします。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日以前に相続した不動産も、未登記であれば令和9年3月31までに登記する必要があります。
相続人申告登記という制度も創設されます。
相続人の間で遺産分割がまとまらず、登記を申請することができない場合は、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、登記の義務申請を果たしたことになる制度ですの利用したいものですね。
ちなみに、不動産登記簿を確認しても所有者がわからない土地や、所有者がわかっていてもその所在が不明で連絡がつかない土地は、九州の面積より広いといわれています。
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