またたま、税務署から税務調査が省略の通知書が届きました。
10日ほど前に、 お客様企業の税務申告時に税理士法で定める「書面」を添付して申告させていただいていたため、署に出向き意見陳述を行ったところですが、先週末、是無調査を省略する旨の通知書が送られてきました。
18日のこのブログで紹介させていただいたお客様企業に続いての省略です。
早速、その会社の社長様へ連絡させていただいたところです。
今後も、税理士法33条に定める書面の添付を推進していく予定です。
ところで、株式会社武蔵野の小山昇社長の新刊本を購入。
今、読破中であります。
タイトルは「本当に儲ける社長のお金の見方」。
社長自身の経理についての認識を改革できるわかりやすい本です。
ぜひ、おすすめしたい1冊です。
http://koyama-book.jp/
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆   
≪ブログランキングに参加していま〜〜す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!