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2008年12月18日

続編、生命保険の見直し・・・

昨日のこのコーナーの内容について質問をいただきましたので、本日も生命保険の契約形態についての続きです。

親が子供を被保険者として養老保険に加入し、その満期保険金の受取人を子供としているケース。

この保険が満期になったとき、子供がその満期保険金を受け取るわけですが、その際、多額な贈与税を納めなければなりません。

なぜなら、親が負担して積み立てた“貯金”を満期時に子供がもらうわけですから。

これをさけるためには、満期保険金の受取人は、親自身に変更しておくべきであります。

そうすることにより、満期保険金は所得税(一時所得)の対象となり、税負担はなしか、または大幅に軽減されることになります。

一時所得の計算は、受取保険金から払込保険料を差し引き、さらに50万円の特別控除を引いた残額の2分の1が他の所得に合算される形になるからです。

本来であれば、保険会社の営業の方が保険を勧める際に当然これらの話をされているはずですが、十分理解されないで契約されている方も多く見受けられますので今一度、再確認をされることをおすすめいたします。

なお、契約形態による課税関係は次の通りです。

  契約者  被保険者  受取人   種   類  税金の課税

1. 夫     夫      夫     満期保険金  所得税(一時所得) 
2. 夫     夫      妻     満期保険金  贈与税
3. 夫     妻      夫     死亡保険金  所得税(一時所得)
4. 夫     妻      妻     満期保険金  贈与税
5. 父     子      子     満期保険金  贈与税
6. 夫     夫      妻     死亡保険金  相続税

※ 契約者が保険料を負担しているという前提です。

1.4.5は、最も税負担が大きくなる贈与税の対象ですので、避けるべき形態です。

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2008年12月17日

あなたの生命保険は大丈夫ですか・・・

税理士事務所や会社や事業所では、平成20年分の所得税の年末調整の時期真っ盛りではないでしょうか。

従業員から、個人から各種控除証明書等を添付した保険料控除等申告書を提出していただいての作業です。

その控除の一つに生命保険料控除があります。

この控除のために証明書を添付する必要があるわけですが、改めていっぱい保険に入っているなあと思われる方もあるのでは。

せっかくですので、この機会に自身の加入している生命保険の見直しをぜひされてみてはいかがでしょうか。

そのためには、自身がどのような保険に加入しているか、その内容は万が一の時に頼りになるものかどうか、きちんと把握する必要があります。

万が一のことが起きたときにあわてないために、自身、あるいは家族が加入している保険は本当に役立つ保険かどうか、一度ライフサイクルにあわせて見直してみましょう。

また、保険の契約形態(契約者・被保険者・受取人)の確認もされてはいかがでしょうか。

保険金をもらったときに、多額の所得税や贈与税がかかるケースも多々見受けられます。

例えば、夫が契約者で妻を被保険者とし、死亡保険金の受け取り人を夫にしていた場合は、保険金取得時に一時所得として多額の税負担となります。

万が一のことがあった場合、どういう保険がいくら誰に支払われるのかを再確認することをおすすめいたします。

当事務所は、資格を持ったスタッフがそのような相談に的確に対応させていただいております。

何なりとお申し付けいただければ幸いです(費用はかかりません)。

今加入の保険証券のコピーを頂ければ保険診断をして保健管理台帳の作成いたします。

無駄な保険がある場合には、削減や解約、不足があれば新規加入の提案をさせていただきます。

何十年も払い続ける保険は、家を買うのと同じくらい重要な契約行為ですので是非見直しを・・・

当事務所ホームページの経営者のための保険講座(下記アドレスをクリック)もご覧いただければ幸いです。

http://www.yamanobo-zeirishi.jp/seimeihoken.html

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2008年08月08日

ガン保険・・・

本日、親しくさせていただいている方から、相談でありました。

数十人規模の会社で、福利厚生を目的として保険を検討しているが、相談にのってほしいという内容。

とあるところから社員に対してガン保険の付保の提案を受けているのがきっかけのようです。

企業は、社員があって初めて成り立つもの。

その社員が仕事をする上での環境を整えてあげること(社員に対する見舞金制度や弔慰金支給制度)が、仕事のやりがいにもつながって結果的に会社の業績にもつながるというものです。

今や死亡原因の第一位は、脳卒中を抜いてガン。

そのガン保険を付保するニーズはますます高まってきてはいますが、本来の福利厚生を考えるならば、どんな病気でも保険が支払われる入院保険やどんな原因で死亡しても支払われる生命保険をまず第一に考えなくては意味がありません。

それらの最低限の保障を付保したうえで、その上乗せとして特定疾病としてのガン保険を付保するのがベターであると考えます。

ガン保険は、全額損金となり、かつ、万が一中途で解約期した場合には高い率での解約返戻金が支払われるので、節税の効果も期待できます。

加入対象者も、特定の一部の社員だけにするのではなく、勤続何年以上の社員等というような基準にすることが大事であるのは言うまでもないことと付け加えさせていただいたところであります。

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