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2011年07月22日

将来の相続についてのチェックポイント・・・

当事務所では、最近相続の事前相談および相続発生後の遺産分割についての相談が増えています。

それも相続税のかかるほどの財産をお持ちではない方がほとんど。

相続は不安がつきものだからのようです。

将来の相続についてのチェックポイント
紹介します。


第1番目・・・相続税がかかるのだろうか?
第2番目・・・相続でもめないだろうか?
第3番目・・・相続税は払えるのだろうか?
第4番目・・・相続税はなぜ払えないのだろうか?
第5番目・・・先祖代々の財産を次世代に渡すことができるのだろうか?

上記の診断をさせていただくことにより、不安
解消することにつながる提案が可能となります。

何なりと、当事務所までお申し付けください。

相談は無料です。


話は変わります。

昨日今日と宮城県仙台市に出張。

研修会出席のためでしたが、東日本大震災に遭われた海岸沿いを視察。

見渡すところ、建物の基礎だけ。

こんなことが起こりえるのかと思うほどの状況。

言葉を失った次第です。

ちょうど海岸線と平行に走っている高速道路あたりを境に天と地との違いであります。

津波の恐ろしさをまざまざと見せつけられた思いです。

仙台市内も、携帯とガスは1ヶ月、電気は1週間使えない状態がつづいたとのこと。

また、液状化現象の発生も。

やはり津波の第一波が小さく、家に戻った後に大きな津波が来て亡くなられた方が多かったとのこと。

一日も早い復興を願わずにはいられない気持ちでありました。

がんばれ、東日本!!

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2011年07月02日

路線価は今年も下落・・・

平成23年1月1日から12月31日に係る相続税や贈与税の土地等の評価の基準となる評価額の基準となる路線価が国税庁より昨日公表されました。


1㎡50万円。

県内で最も高いのは、新潟市中央区の新潟駅前通。
昨年にくらべて3万円、5.7%の下落。

県内13税務署別最高路線価は、巻と三条いがいはすべて下落。

巻・三条は前年と同額となっています。


ちなみに我が事務所前の路線価(加茂市旭町15番)は次の通りでした。


平成23年は36000円でした(昨年より1000円の下落で2.7%の減)。


平成11年からの変遷は次の通り。


平成11年 66000円 

平成12年 66000円 

平成13年 63000円

平成14年 61000円 

平成15年 55000円 

平成16年 51000円

平成17年 48000円

平成18年 45000円

平成19年 42000円

平成20年 40000円

平成21年 38000円

平成22年 37000円

平成23年 36000円

なんと平成11年の時より3万円の下落で55%となっています。

15年の時の下落幅が最も大きく6000円の下落でありました。

まだまだ、下がりそうな気配です。


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2011年06月18日

相続税のかからない相続・・・

当事務所発行の「相続税がかからない方の相続の考え方・“相続”よもやまばなし 」という小冊子が人気です。

「相続の話ですか?うちは、そんなに財産がないですし、心配ないですね。」

相続の話をすると、そう答える方がほとんど。

実際、相続税のかかる方は100人亡くなられて、4人程度。

しかし、相続税がかからないからといって問題ないということではありません。

実際に相続が発生はしたときの財産をわける際にいろいろな問題が発生する場合が増えています。

遺産分割でもめることも。

昔は両親と同居。

今は新婚時代から別居する夫婦も。

親戚づきあいも疎遠になりがちに・・・・。

いざ、財産をわける場合にスムーズに行かないケースも最近よく耳にします。


昨日、その相続財産の分け方についての相談がありました。

お子さんがいらっしゃらないケースですので、亡くなられた方の配偶子とその亡くなられた方のご兄弟が法定相続人というケースでありました。

当然遺言書はありません。

配偶者が3/4、亡くなられた兄弟が1/4の法定相続分となるケース。

法定相続分でわけるにしても、どのように話し合ってわけたらいいかという相談。

日頃親戚づきあいを密にされていないケースは特に難しいものですね。


ある方が言っていました。

遺産分割はなぜもめるのか?

それは、「遺産分割が平等に平等でないから・・・」と。


相続税のかからないケースの相続の相談も行っています。

お気軽に当事務所まで・・・。


上記小冊子ご希望の方はご連絡ください。

贈呈させていただきます。


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2010年08月17日

相続の相談2件・・・

昨日で夏期休暇も終わり、本日17日から全員がリフレッシュしての業務再開であります。

本日、時を同じくして2件の相続についての相談依頼がありました。

1件は、金融機関の方の紹介で事前相続対策の依頼。

もう1件は、相続が既に発生し相続財産の把握と評価及び遺産分割について。

後者の方は、とある広告を見られての当事務所への依頼で早速本日対応させていただいたところです。

お聞きした範囲では、相続財産は基礎控除内なので申告不要のようですが、遺産分割と相続登記までの一連の手続きの依頼を受託させていただいたところであります。

相続税はかからない場合の相続の対応も積極的に行わさせていただいておりますので、何なりとお気軽にご相談いただければ幸いです。

相続税がかかる方は相続する方の20人に1人程度でありますが、相続税がかからない場合でも、遺産の分割の手続きについては悩むものですね。

争いを避けるために遺言の活用も方法ですよ。

この場合、生命保険を上手に活用すると遺留分の対処も可能となります。


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2010年04月10日

次世代へのおもいやりを・・・

昨日は、かねてから相続税についての相談の依頼を頂いたお客様に、午前1件、午後1件訪問させていただいたところです。

将来の相続については、①まず、自分の財産がどれくらいあるのか、②それに対して相続税がどのくらいになるのか、③その相続税を納めるだけのキャッシュがあるのか等々をおさえることが、財産の健康診断であり相続税対策の出発点であります。

そして、相続税をさげるための具体的対策を計画的に実施することが大事だという話をさせていただいたところであります。

ご自身の財産がいくらあって万が一今相続が起きたら相続税はいくらかかるのかをあらかじめ知っておくことは重要なことで、「自分は関係ない、後の者がやればいい」ではすまされません。

相続対策は、まさに“次世代へのおもいやり”ですね。


昨年末発表された、平成22年度税制改正大綱には、相続税について主に次のような事項が書かれています。

○バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず、基礎控除の引下げ等は行われなかった。

○そのため、相続税は100人に4人しか負担しない構造となり、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配機能が果たせているとは言えない 。

○今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指す。


ということは、相続税の課税ベース引き下げと税率アップによる相続税の増税を平成23年度に実施するということを述べているというふうに解せられます。


今まで相続税を納めなくて済んでいた人も相続税の納税義務者になってり、従来よりも相続税が増えたりすることが想定されています。

今から、“次世代へのおもいやり”を実行いたしましょう。


昨日夕方、以前お世話になった方から次のような電話がありました。

一週間ほど前に父が亡くなったのですが、不動産等の相続の手続きが必要かと思うのですがお願いできないでしょうかという内容。

準備していただくものなど具体的なお話をさせていただいたところであります。


相続税がかかるほど財産を有していない場合の相続についての相談も増えています。

手続きだけでなく、遺産分割の相談等々も。

“争続”にならないためにも、遺言書を用意されることも大事であります。

昨日は、偶然にも相続について3件の相談に対応させていただいたところです。

相続についての相談もお気軽に当事務所まで問い合わせください。

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2010年03月13日

贈与税と相続税・・・

いよいよ明後日が、所得税の確定申告期限!

忘れてはいけないのが、贈与税の申告も同様3月15日であります。

本日の贈与に関係した相談の事例を紹介いたします(今後の相続税の試算であります)。

1~2年ほど前にご主人を亡くされた奥様が今後子どもに財産を相続する事になる場合について。

ご主人が亡くなられた際の相続財産は、全額奥様が相続したため相続税は配偶者の税額軽減を適用したためゼロ。

しかし、今後おこりえる2次相続は子どもが相続人。

その際は、配偶者の税額軽減の適用は無し。

よって相続財産が減らない限り、相応の相続税を負担することに。

その際の相続税を現段階の財産評価で計算するとウン千万円にも。

相続税の仕組みは、遺産を相続人間でどう分けようと、全体の相続税は変わらない仕組みであります。

仮に法定相続人が子ども4人で、実際にその財産を相続するのが1人のばあいでも4人が法定相続分ずつ相続したと仮定して相続税の総額を計算することになっています。

る遺産総額が2億円だとするとつぎのような計算になります。

2億円-基礎控除(5000万円+1000万円×4人)=1.1億円

子どもA 1.1億円×1/4=2千750万円 2千750万円×20%-200万円
                                =362.5万円

子どもB 1.4億円×1/4=2千750万円 2千750万円×20%-200万円
                                =362.5万円

子どもC 1.4億円×1/4=2千750万円 2千750万円×20%-200万円
                                =362.5万円

子どもD 1.4億円×1/4=2千750万円 2千750万円×20%-200万円
                                =362.5万円

実際には財産をどう分けようと相続税の総額は500万円×4で1450万円となります。


もし、法定相続人が子ども1人の場合はどうでしょうか。

2億円-基礎控除(5000万円+1000万円×1人)=1.4億円

子どもA 1.4億円×1/1=1.4億円 1.4億円×40%-1700万円
                                =3900万円円


なんと、前者1450万円と後者3900万円とでは、2.7倍の違いに!

これは、相続税の税率が超過累進税率となっているためであります。

本日来所された方のケースは法定相続人である子どもが1人のケース。

そのため、複数人法定相続人がいる場合よりも高い相続税率が適用されることに。

ちなみに、仮に上記の後者の事例で毎年贈与税の基礎控除の110万円ずつ20年間贈与し続けると、相続財産は無税で2200万円子どもに渡せることに。

将来発生するであろう相続時にも2200万円の財産が減少しているので880万円の相続税が減少すること計算となります。

超過累進税率の40%で適用される金額部分の相続財産の減少であるため、その減少した財産の40%である880万円(2200万円×40%)の相続税が減少する計算です。


なお、いま話題の相続税法24条第24条による年金受給権の評価は、その年金の受取期間が35年超の場合は年金受取総額の20%となっていますが、相続税率が高い方ほどこの第24条による評価は有利となります。

法改正でこの評価も、新規は今月31日までの契約(一定の条件があります)ですが、魅力ある金融商品であるのは事実であります。

この24条の取り扱いについての問い合わせは遠慮無く当事務所まで(まだ、この恩恵を受けられる年金契約も3月31日までであれば存在していますので)ご連絡を・・・。

今月7日の日経新聞にも「個人年金、評価額の優遇廃止へ」という見出しで大きく取り上げられていたほどでありました。

相続税制の仕組みそのものについて、近いうちに抜本的な見直しが行われる予定ですのでその動向も注視したいところです。

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2009年11月02日

相続順位・・・

当事務所では、相続の相談が増えています。

相続税がかかるケースだけではなく、かからない場合でもその遺産の分割の諸問題等の相談も目立っています。

本日訪問させていただいたお客様は、公務員であるご主人が無くなり、奥様と2人の子供が相続人。

相続財産の把握もおよびその評価の説明をさせていただいたところですが、最後にこんな質問が。

問.子供がいなく、親も亡くなっている場合はだれが相続人になるのですか?

答は次の通り。

配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹。

配偶者がいなければ兄弟姉妹。

その兄弟姉妹で亡くなった人がいる場合のひの亡くなった人の相続分は甥・姪が代襲(その甥・姪が亡くなっている場合は次の代襲はなし)。


以下、法定相続順位を順序立ててまとめると次のようになります。

配偶者がいるケース

1. 配偶者 + 第1順位者(子、代襲相続あり)
2. 配偶者 + 第2順位者(父母、父母か亡くなっていれば祖父母)
3. 配偶者 + 第3順位者(兄弟姉妹、代襲相続あり)

配偶者がいないケース

1. 第1順位者(子、代襲相続あり)
2. 第2順位者(父母 父母が亡くなっていれば祖父母)
3. 第3順位者(兄弟姉妹、代襲相続あり)

配偶者・・・夫または妻のことで、法律上の婚姻関係(戸籍上)にある者のみで、常に相続人になります。

代襲相続・・・本来相続すべき人が被相続人より先に死亡している場合に、その代わりになって相続することをいいます。第1順位の相続人の代襲は永遠に続くのですが、第3順位の兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までです。


相続が争続にならないようにしたいものでね・・・


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2009年10月24日

将来予測される相続税の対策・・・

22日のこのコーナーのブログ「カリスマ車内販売員」に次のようなうれしいコメントを頂きました。

・・・私もカリスマ販売員の本を取り寄せて、昨日早速読みました。
どんな職業、立場であろうと、本人の心がけ次第で、可能性は広がり、充実した気持ちで仕事に取り組めるんですね!
私も、小さいながら、自社製品を販売している所でパートとして働いています。
わたしに 出来る範囲で、お客様に満足していただけるよう日々頑張りたいとおもいます。
いつも山口さんのブログを楽しみにしています。
どうぞ、これからもたくさんの感動を与えてください・・・


本当に感謝・感謝であります。

今後もよろしくお願いいたします。


さて、かねてから、ご主人を亡くされたある奥様よりご依頼を頂いていた相続税の申告が昨日無事終了。

ほっとしている所であります。

財産評価のみならず、遺産分割方法や次の相続(2次相続)の納税負担もご説明させていただき、その対策も提案させていただいたところであります。

一般的に相続財産に占める不動産の割合は高いケースがほとんど。

相続税を支払おうにも納付する現預金が足りないという場合も。

という場合のために活用する方法の一つが、生命保険。

将来相続税の負担が想定される場合には、その額に見合う生命保険を財産所有者が自身にかけておくことをお勧めいたします(財産を相続する相続人を受取人とする契約)。

それも掛け金が安い掛け捨ての定期保険がベターであります(その掛け金相当額の相続財産も減少させることができます)。

万が一の場合、支払われる死亡保険金から相続税を支払うことが可能となります。

また、他の相続人から遺留分の請求をされたような場合でも支払原資の確保もできるというものですね。

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2009年10月03日

相続を想定しての準備を・・・

現在、相続に関わる相談案件を4.5件対応させていただいております。

相続税がかかる案件、相続税がかからないまでも遺産の分割の仕方の案件、死亡に伴う事業承継の問題、遺言執行の問題など多義にわたっています。

いずれの問題も、亡くなられた方が生前にいかに相続を想定して準備をしておくかのひと言に尽きるということであります。

「人は、生まれたその瞬間から、死に一日ずつ近づいている」と、言われた言葉を思い出しました。

自身が死んだ後のことはあまり考えたくないことではありますが、残される家族や社員のことを考えると避けては通れないことの一つであります。

そこで大事なのが、保険の付保。

保険は、多かれ少なかれ何かしらに加入しているものでありますが、あまり深く考えずに加入されている方も多いようであります(住宅を購入するのには慎重ですが、意外にも生命保険はじっくり検討している方は少ないのでは)。

保険会社の外交員に一方的にすすめられた形で保険に入るのではなく、ご自分の年齢や将来の家族構成などをよく検討して、ぜひ自身のライフプランに合った保険を選びたいものですね。

良き相談者をもちたいものです。

事業を営んでいる場合は、万が一のことがおこった場合事業継続が引き続きできるように、借入金や当面の運転資金等にみあった必要保障額を毎年算定して見直しをすることをお薦めいたします。

保険はいろいろな種類がありますが、第一義的には保障を確保すること。

それもの安い掛け金で、必要保障を確保することが基本であります。

この際、保険をぜひ見直してみませんか。

問い合わせ・ご質問は、何なりと当事務所まで・・・。

http://www.hokenss.co.jp/LDP/hoken-kanri/035yamaguchi.html

ここで大事なことをひとつ。

保険は請求して初めて支払われるもの。

契約者は亡くなるわけですから、保険金の請求は残された家族などがしなければかけていないのと同じことになり、保険料はムダになってしまいます。

そこで、加入保険の内容を家族がわかるように管理しておくことが大事であります。

月々掛け金を口座から支払っているのは気がつきやすいですが、年払いや払い済みの保険などは特に注意いたしましょう。

貯金を含めて、管理台帳をなどを是非つくっておきたいものですね。


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2008年08月18日

相続税の事前シミユレーションを・・・

いよいよ本日より、業務再開です。

今年は高校野球だけではなく、オリンピックの結果にも一喜一憂させられた夏期休暇でありました。

さて、今相続税の申告を受託した案件に着手中。

被相続人の財産を把握し、それぞれについて財産評価を行ったうえで、法定相続人間で遺産分割協議を実施。

その後相続税を各相続人ごとに計算するという手順。

毎回感じることは、生前にある程度相続財産を把握し、相続が発生した場合の税額をシミュレーションし、だいたいの税額を事前に把握しておくことの必要性です。

ただ、本人にその意志がないとなかなかそのシミユレーションの実施は難しいところがあります。

ムダな相続税を払わないためにも、また将来納付すべきだろう納税資金確保のためにも事前把握をおすすめいたします。

これらの相談はお気軽に当事務所へ・・・。

2008年05月13日

相続税の申告が無事終了・・・

かねてから受託していた相続税の申告が無事!!終了。

ホッとする瞬間です。

相続が発生すると、まず被相続人の遺産として何があるのかを確認し、それぞれ相続評価をすることになりますが、ご本人自身が亡くなっているためなかなか財産をもれなく把握するのは時間がかかるものです。

評価が終わったら相続人間での遺産の分割を決定いただき、各人の納税額を計算し、申告納付(10ヶ月以内)をすることになります。

当然、2次相続も考えての分割が必要です。

相続財産のほとんどが土地等の不動産のケースは納税資金の問題が生じます。

そういう意味でも、将来の相続発生に備えての遺産の残し方(節税を含めて)を今から考える必要があるというものですね。

生命保険等を使うのも手であります。

いずれにしても、現在どのくらいの財産があるのかを簡単に計算しておくことが大事であります。

2008年04月10日

名義預金・・・

本日は朝7時過ぎの新幹線にて東京へ。

研修会出席のための上京であります。

テーマは、「相続」。

相続に関わる諸問題と申告にかかる諸問題を事例を交えながらの研修。

充実した一日でありました。

国税庁の発表によると平成18年の被相続人数(死亡者数)は、約108万人。このうち相続税の課税対象になった被相続人数は約4万5千人。

課税割合は4.2%。すなわち100人中、4.2人が相続税の課税対象になっているということであります。

相続財産の種類別内訳は、土地が47.8%、現預金・有価証券が36.1%となっています。

その相続税の調査件数は約1万4千件で3件に1件の割合となっています。

調査に基づく申告漏れ財産のトップは現預金・有価証券で56.6%。

その申告漏れとなるのが家族名義預貯金や有価証券。

よく、相続税対策として生前に現預金を子供名義等として贈与するケース。

しかし、子供名義等にした預貯金が税務調査で相続財産に含めて相続税を追徴されるケースが多く見受けられるようです。

いわゆるこれが名義借預金です。

親が子供に贈与したつもりでも、親がその預金を管理していたりましてやおやのハンコで証書をつくっていたりした場合が問題です。

子供に預けると何に使うかわからないからと言う理由からのようですが、子供自身がいつでも自由に使えないような状態であれば贈与したとはいえないというもの。

まして、子供がその預金の存在すらわかっていないという場合は論外です。

よく、贈与税の基礎控除が110万円だから110万円前後の贈与をして贈与税申告をしておくという人がいますが、申告した・しないは直線その贈与かどうかを左右するもので
はありません。

この名義預金は10年前のものであろうと相続が発生した場合は相続財産となります。

よく時効になっているのではと言う方がおりますが、もともと被相続人の財産なので時効うんぬんという解釈にはならないのでご注意を・・・。


預貯金を生前贈与をする場合は留意したい点の一つです。


2007年11月02日

相続・・・

相続の相談が多くなっています。

将来発生するだろう相続の問題や、実際に相続が開始され遺産分割についての相談や相続税の申告依頼。

いずれにしても、早めはやめの対応をしていればと思うケースが多いというのが現状です。

一度ゆっくりと考えるべきことですね。

2007年09月22日

何事も事前準備・・・

生命保険による相続対策の話です。

①生命保険は相続開始時の納税資金対策として最も利用され、かつ最も節税効果がある非常に有効な方法であります。

②また、生命保険を利用することにより、相続人間における相続の争いの防止に役立てることもできます。

本日相談に来られたお客様に対して、上記①と②を兼ね備えた具体的提案をさせていただいたところです。

この提案はまとまったお金を金融機関に定期預金等として預けておくよりも断然有利な方法ということで、お客様からも喜んでいただいた次第であります。

何事も事前準備が大切ですね。

上記提案の詳しい内容を聞いてみたいという方は訪問時等に当事務所スタッフに問い合わせください。


2007年07月23日

相続税の課税は20人に1人・・・

昨年来から懸案の相続税の申告がようやく一段落。スタッフの皆さんにも協力いただきありがとうございました。

人は誰でも寿命がありこの世に生き続けることは出来ません。いずれは相続という問題に直面することになります。

その際、その人が所有する財産が一定以上の場合には相続税が課税されることになっています(現在は亡くなられた方20人のうち1人が課税の対象となっています)。

相続についていくつか留意すべき点を述べてみると・・・

①相続は、亡くなった時点の財産に対して課税されるわけですから、今現在の所有財産でとりあえず計算してみることをおすすめいたします(事前シミュレーションのご相談はお気軽に当事務所まで)。

②①の結果を受けて、予想される相続税額の納税資金の準備を考えておくことが必要です。相続する財産が不動産がほとんどという場合は特に事前準備が必要です。

②将来相続が発生した際、誰がどの財産をもらうのかという遺産分割について事前に相談しておくことが必要です。必要に応じては遺言書の事前作成も考えましょう。
ほとんどの方は、我が家の子供達に限って争い等はあり得ないと思いがち。しかし、いざ相続が発生した時には、親はこの世にはいないわけで、何の発言できないというもの。兄弟は親の生きているうちが兄弟であって、親がいなくなればその瞬間に他人となると言う言い方をする方もいるほど。

④だいたいの相続税が想定されたなら、できある節税を検討することも大事です。

いずれにしても、財産を残される方がこれらの点を認識して行動を起こさなければ解決はありません。日頃から、家族で話題にすることが重要なのではないでしょうか・・・。

2007年06月07日

相続が“争続”にならないために・・・

将来発生するであろう相続による遺産分割を円満に行うために、遺言書を書いておくケースが多く見られます。

ただ、長男一人に全財産一人に相続させるというような遺言の場合、他の相続人の相続権が無くなってしまうということで、他の相続人より申し出があった場合相続の権利を最低限確保するという意味で遺留分を定めています。

子供の場合の遺留分は2分の1。

たとえば、父親が2億円の遺産を残して無くなった場合(すでに母親は亡くなっている)、子供が長男と次男だけの2人の場合、法律的には、子供がそれぞれ1億円ずつ相続する権利がありますが、父親が生前に全ての財産を長男一人に相続させるという遺言書を残していた場合、次男は遺産をもらうことができなくなってしまうので、次男は本来もらうことができる1億円の2分の1は遺留分として請求することができますよという制度であります。

父親の意志通り全てを長男に相続させたいという場合は、生前においてこの次男の有する遺留分を放棄してもらうことが手続き上可能であります。この相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限りその効力を生ずると定められています。


以上は、本日の弁護士による研修(東京にてスタッフと共に受講)会での事例の1つであります。

相続は、せひ“争続”にならないようにしたいものですね。

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