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2009年12月01日

小規模企業共済で28.3%の税負担の軽減も・・・

以前、相続税申告を受託させていただいたお客様が本日来所。

2次相続に想定される相続税に見合った額の定期保険、銀行借入金残高に対する収入保障保険(借入金の残高の減少に合わせて保険金額がだんだんに減っていくもの)の申し込みに。

以前提案させていただいていた内容であります。

また、その他に小規模企業共済の年払い契約もしたいとのこと。

この共済も以前提案させていただいていたものであります。

小規模共済は、加入資格のある方は入らないと本当に損といえるほど有利な共済であります。

制度の内容としては、一定の規模以下の事業主が事業を廃止した場合や、会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときにそれまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取ることができる制度。

この共済は、掛け金が税法上小規模企業共済等掛金控除として、各年の課税対象となる所得金額から控除することができるだけでなく、支払を受ける共済金も、税法上退職所得扱いとなり大変有利な扱いとなっています。

ちなみに、課税所得400万円の方が、小規模共済の掛け金を84万円(8万円×12ヶ月)かけた場合、23万8千円の節税(所得税と住民税の合計)となります。

何と、掛け金の28.3%の税負担の軽減であります。

加入しない手はないというものですね。

今月から月掛けした場合は、1ヶ月分の掛け金しか今年の所得から控除できませんが、今からでも1年分一括払いの契約にすることで12ヶ月分の控除が可能となりますよ。

詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/dbps_data/_material_/chushou/d_skyosai/pdf/sleafhp.pdf


今日から12月。

泣いても笑ってもあと1ヶ月で今年も終わり。

充実した1ヶ月を過ごしましょう。


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2008年12月01日

小規模企業共済は高利の共済!?

いよいよ今日から師走。

残すところあと僅か、いや、まだ1ヶ月もあると考えれば前向きとなりますので、そう考えることにしたいと思います。

さて、年末調整が始まります。

なんと言っても、個人事業者の方や、会社役員には、小規模企業共済はおすすめです。

これは、個人事業主の方や会社役員の方が事業を辞められたり退職されたりした場合に、退職金として共済金の支給を受けられる制度で、なんと言ってもその掛け金が全額所得控除避けることが魅力の一つとなっています。

掛け金は、月額1000円から70000円まで自由に選ぶことができます。

ということは、最大年間84万円が所得から全額控除されることになります。

仮に、その方の課税所得金額が400万円の方が月額7万円(年間84万円)で加入すると、所得税と住民税をあわせて238000円も税金が減ることになります。

ちなみに課税所得金額が800万円の方が月額7万円(年間84万円)で加入すると、所得税と住民税をあわせて277200円も税金が減ることになります。1000万円の方は361200円もの節税となります。

課税所得400万円の方は84万円貯蓄して238000円利息、

課税所得800万円の方は84万円貯蓄して277200円利息、

課税所得400万円の方は84万円貯蓄して361200円利息ということになり、実に84万円の貯蓄してそれぞれ28.3%、330%、45.2%の利息がついたのと同じ結果と言うことになります。

事業を辞めた時にいただく共済金は、退職所得扱いとなり、税制上優遇されていますので更に有利であります。

加入には一定の条件がありますが、加入対象者でまだ加入されていない方は、月払いに変えて年払いという方法で今月末までは84万円払い込めば控除は可能ですので、対象の方はぜひご検討を・・・。

年末調整や確定申告にはまだ間に合いますよ・・・。

問い合わせ・申し込みは当事務所までどうぞ。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/

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2008年03月21日

お墓の建立は生前が有利・・・

昨日の親戚との会話の一部です。

親戚・・「彼岸の墓参りに行ったら、真新しい墓があり、その墓に掘ってある文字が赤い色で塗られていた。生前にたてられた墓の意味だと思うが、いくつもあったよ。」
私・・「へえー。スゴイですね。生きているうちに自分自身の墓を準備よくつくっておくとは、よほど几帳面の方なんでしょうね。」
親戚・・「生前葬をやるという人もいるそうだよ。」
私・・「そうですよね。死んでから自分の葬儀に誰を呼んでどのようにやられるかは気になるところですよ。それが事前に確認できれば最高と言うことなんでしょうね。香典も事前にもらえ使えるわけですからね(笑)。」
親戚・・「そうすると、死んでからは香典がもらえないから、もし、本葬式を挙げるならまるまる自己負担ということかな・・。」

笑い混じりの冗談を言いながらの一時でありました。

ところで、生前に墓地の取得や墓の建立、仏壇の新調などは、税金の面から見ると、節税につながるところです。

というのは、相続税での話。

相続税は、亡くなられた方が一定の財産(5000万円+1000万円×法定相続人)以上を残した場合、その財産を相続した人に相続税が課税されることになっていますが、その財産の中には、墓地や墓、仏壇等は非課税で含まれないことになっているからです。

※相続税法第12条に「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は非課税と定められているためです。

ということは、現預金で相続財産で残して、亡くなられてからその財産でこれらを購入するよりは、生前に購入された方がその分の現預金が減りそれに相当する財産が課税されずに済み、結果的に相続税が減る結果に・・・。

上記の話も、その会話の際に付け加えさせていただいたところです。

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