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2009年12月01日

小規模企業共済で28.3%の税負担の軽減も・・・

以前、相続税申告を受託させていただいたお客様が本日来所。

2次相続に想定される相続税に見合った額の定期保険、銀行借入金残高に対する収入保障保険(借入金の残高の減少に合わせて保険金額がだんだんに減っていくもの)の申し込みに。

以前提案させていただいていた内容であります。

また、その他に小規模企業共済の年払い契約もしたいとのこと。

この共済も以前提案させていただいていたものであります。

小規模共済は、加入資格のある方は入らないと本当に損といえるほど有利な共済であります。

制度の内容としては、一定の規模以下の事業主が事業を廃止した場合や、会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときにそれまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取ることができる制度。

この共済は、掛け金が税法上小規模企業共済等掛金控除として、各年の課税対象となる所得金額から控除することができるだけでなく、支払を受ける共済金も、税法上退職所得扱いとなり大変有利な扱いとなっています。

ちなみに、課税所得400万円の方が、小規模共済の掛け金を84万円(8万円×12ヶ月)かけた場合、23万8千円の節税(所得税と住民税の合計)となります。

何と、掛け金の28.3%の税負担の軽減であります。

加入しない手はないというものですね。

今月から月掛けした場合は、1ヶ月分の掛け金しか今年の所得から控除できませんが、今からでも1年分一括払いの契約にすることで12ヶ月分の控除が可能となりますよ。

詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/dbps_data/_material_/chushou/d_skyosai/pdf/sleafhp.pdf


今日から12月。

泣いても笑ってもあと1ヶ月で今年も終わり。

充実した1ヶ月を過ごしましょう。


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